労働安全衛生法
(酸特殊健診) 改正
労働安全衛生法の改正が行われ、
酸を取り扱う50名以下の事業所にも歯科特殊健診が義務化されました。
またリスクアセスメント健診で特定の物質を取り扱う場合にも
歯科特殊健診が必要になりました。
【安衛法施行令第22条第3項、
労働安全衛生規則第48条】
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りん、
その他歯またはその支持組織に有害な物のガス、
蒸気または粉じんを発散する場所における業務
【リスクアセスメント
対象物健康診断】
クロルスルホン酸、三臭化ほう素、5,5-ジフェニル-2,4-イミダゾリジンジオン、
臭化水素、発煙硫酸の5物質
当会は、一般社団法人京都府歯科医師会と連携して、
歯科特殊健康診断を受診していただくためのWEBシステムを用意しています。
一般社団法人京都府歯科医師会の会員かつ一定の研修を受講した歯科医院で、
歯科特殊健康診断がご受診いただけます。
歯科特殊健康診断対象者が1名からでもご利用可能です。
職場や自宅の近くの歯科医院でのご受診が可能ですので、ぜひご利用ください。
受診の流れや契約医院を紹介しますので、
担当プランナーまたは弊会までご連絡ください。
受診に際し、準備が必要なため、歯科医院には電話しないでください。