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お知らせ

「じん肺法規則等の一部を改正する省令」施行について

令和2年9月吉日

お客様 各位

一般財団法人 京都工場保健会

省令改正について

 

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。新型コロナウイルスもいまだ終息の兆しがございませんが、各企業におかれましては日々対策に奔走しておられることと存じます。

 

さて、今般8月28日付で「じん肺法規則等の一部を改正する省令」が施行されましたのでご案内申し上げます。概要でございますが健康診断個人票等及び定期健康診断結果報告書等について、医師等の押印が不要となりました。改正の趣旨と内容は下記となります。

 

  • 改正の趣旨
    じん肺法や労働安全衛生法等に基づき各種健康診断やストレスチェックを実施した場合において、事業者が作成・保存することとなっている健康診断個人票等及び労働基準監督署長等に提出することとなっている定期健康診断結果報告書等について、その電子化や電子申請の促進の観点から、健康診断個人票等及び定期健康診断結果報告書等の様式中、医師、歯科医師又は産業医の押印や電子署名(以下「押印等」という。)を不要とするものです。

 

  • 改正の内容
    • 健康診断個人票等について、医師又は歯科医師の押印等を不要とする。
    • 定期健康診断結果報告書等について、産業医の押印等を不要とする。

 

詳細につきましては、厚生労働省の下記サイトにてご確認のほどお願いいたします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12755.html

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200903K0010.pdf#search=’%E5%9F%BA%E7%99%BA0828%E7%AC%AC1%E5%8F%B7′

 

  • 特に産業医活動におきましては具体的職務と権限について変更はございません。健康診断についての医師等の意見聴取等はこれまで通り必要ですのでご留意ください。

 

弊会といたしましては、今後とも産業保健サービスのご提供を通して各企業様の健康管理、安全衛生向上、健康経営のご支援に注力いたしてまいりますので今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

【お問合せ先】

一般財団法人 京都工場保健会

産業保健推進部 産業保健推進室

TEL 075-205-5067